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計画上の即時判断を可能にするソリューションツールの活用を

  現代における、コンピュータの急速な発展、またそれに伴うさまざまな用途に対応した各種ソフトウェアの開発は、私たちの生活において、従来膨大な時間と労力をかけてきた作業の大幅な効率アップを可能にしてくれました。電子化された膨大な情報を管理・共有することは、都市再開発業務に携わる者にとっても今まで以上に迅速で幅広い視野での判断を容易にし支援してくれています。
 今回このサイト上でとりあげました、区画整理事業と再開発事業との一体的施行についても、その両事業の間を取り持つ「プロトコル」として、あるいはその「プロトコル」を作成するためのツールとして、コンピュータ技術を使わない手はありません。

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 デジタル化した地図データをベースにした「GIS(地理情報システム)」は、すでにまちづくりに関わる多くの分野で普及しようとしています。当研究所が開発している「ARKS21」は、このGISの特性を活かし、土地区画整理事業、市街地再開発事業の権利現況データをベクトル化し地図情報として入力・管理し、自動換地を行う画期的なシステムです。このシステムを活用することにより、計画上での即時判断(リアルタイムディシジョン)が可能になりました。
 21世紀の到来まであとわずか。ありとあらゆる分野で「スピード」が重視されています。土地区画整理事業、市街地再開発事業をはじめ、まちづくりの分野もまさに例外ではありません。時代の技術を十二分に生かし、本当の意味での豊かさを創造する時代に来ているのです。


資料
平成11年度 再開発事業に関する国の新規施策
土地区画整理法と市街地再開発事業との一体的施行制度の創設
建設省発表資料(「市街地再開発」1999年2月号から抜粋)

土地区画整理法の一部改正関係(第6条第4項、第85条の3、第89条の3等)
1)市街地再開発事業の施行区域をその施行地区に含む土地区画整理事業の事業計画においては、当該施行区域内の全部叉は一部について、土地区画整理事業と市街地再開発事業を一体的に施行すべき土地の区域(以下「市街地再開発事業区」という)を定めることができるものとする。

2)事業計画において市街地再開発事業区が定められたときは、施行地区内の宅地所有権叉は借地者は、土地区画整理事業の施行者に対し、換地計画において換地を市街地再開発事業区内に定めるべき旨の申出をすることができるものとする。また、この申し出は、土地区画整理事業の事業計画の認可等の公告があった日から起算して六十日以内に行わなければならないもとし、施行者は、当該申出があった場合は、当該期間の経過後遅滞なく当該申し出に係る換地を市街地再開発事業区内に定めることとするか、叉は当該申出に応じない旨を決定しなければならないものとする。

3) 都道府県知事は換地計画に係る区域に市街地再開発事業の施行地区が含まれている場合においては、当該市街再開発事業の施行に支障を及ぼさないと認めるときでなければ換地計画の決定の認可をしてはならないものとする。

4)施行者は、必要があると認める場合においては、清算金の決定前に換地計画を定めることができることとする。これにより換地計画を定めた場合には、換地処分を行うまでに当該換地計画を変更し、清算金に関する事項を定めなければならないものとすること。

都市再開発法の一部改正関係(第4章の2)
1)土地区画整理法の規定により換地計画に基づき仮換地として指定された土地(以下「特定仮換地」という)を含む土地の区域においては、当該特定仮換地に対応する従前の宅地に関する権利を(再開発事業の)施行地区叉は施行地区となるべき区域内の土地に関する権利と見なし、これを当該特定仮換地に関わる土地に関する権利に代えて市街地再開発事業を施行するものとすること。この場合において、特定仮換地に対応する従前の宅地に関する権利の価額等については、当該従前の宅地に関する権利がこれに対応する特定仮換地に存するものとみなして評価することとする。    

2)1により、市街地再開発事業が施行される場合においては、権利変換計画において換地処分後に一個の施設建築物となる特定仮換地以外の施設建築敷地及び施設建築敷地となるべき特定仮換地に対応する従前の宅地に関する所有権及び地上権の共有持分の割合が、当該宅地ごとにそれぞれ等しくなるように定めなければならないものとする。

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